所得税法上、損害賠償債権は非課税所得とされています。その関係で、実務では税金分は控除せずに休業損害を算定しています。この点は、後遺障害の逸失利益の場合も同じです。
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所得税法上、損害賠償債権は非課税所得とされています。その関係で、実務では税金分は控除せずに休業損害を算定しています。この点は、後遺障害の逸失利益の場合も同じです。