99万円以下の現金は本来的な自由財産のため、そのまま手元に残すことができますので、ご安心ください。預金の場合には、自由財産の拡張という手続きを取り、裁判所が認めた場合には、自由財産として手元に残すことができます。
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99万円以下の現金は本来的な自由財産のため、そのまま手元に残すことができますので、ご安心ください。預金の場合には、自由財産の拡張という手続きを取り、裁判所が認めた場合には、自由財産として手元に残すことができます。