多重債務者が債務の弁済に窮した場合に、債務を整理する手段として主要なものは、①任意整理、②自己破産手続、③個人再生手続きの3つです。
ただし、もはや債務の弁済を続けられないと思っても、常にこの3つの手続きのいずれかをとるしかない、というわけでは必ずしもありません。たとえば、ある貸金業者からの借入債務がたくさんあると思っても、最後の返済から時間がたっていれば、残った部分は5年の時効(商法522条)にかかって消滅している可能性があります。また、その債務が悪質業者による投機取引や投資被害等消費者被害によって発生した負債であった場合は、それを支払う法的義務の生じないことがあります。このような場合は、その債務を支払わなくてもよいので、個人破産手続等をとるまでもなく、債務を整理できることがあります。